ケアプランサービス暖家。
自立した日常生活へのお手伝い
介護利用者が適切に介護サービスを利用できるようにするため、利用者の依頼のもと、介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプラン(居宅介護サービス計画)を立て、その計画に従い、サービスが提供されるようにサービス提供事業者との連絡・調整を行います。
居宅介護支援の内容
ケアプランの作成
介護保険によるサービスを受けるためには、ケアマネジャーが作成するケアプランが必要です。
そのため、サービス利用者はまずこのケアプランを作成してもらうために、居宅介護支援を利用することが一般的です。
ケアマネージャーは、利用者1人ひとりの身体状況や生活環境にあった介護サービスの種類や頻度を検討します。
そして、利用者の要望を把握して目標を設定し、自宅での生活が継続できるよう目標達成に向載したケアプランを立案します。
関係機関との連絡調整
要介護認定は、定期的に更新する必要性があります。
ケアマネジャーは、介護認定の更新の手続きはもちろん、身体状況の変化に伴い介護度を変更した方がいいと判断した場合の区分変更手続きまで行っています。
その他、利用する介護サービスを提供する事業者や、地域包括支援センターとの調整・手続きなども居宅介護支援の内容に含まれます。
モニタリング
利用者の心身の状態や要望は日々変化します。そのため、利用者の状況の変化に沿って、ケアプランは随時見直す必要があります。
利用者の要望や生活状況を的確に把握し、的確にケアプランに落とし込むために、ケアマネージャーは月に1回以上の頻度で利用者の自宅を訪問することが多いです。
また、困っていることや不安なことがある場合は、定期訪問のときにケアマネージャーに相談することができます。
居宅介護支援ご利用までの流れ
要介護認定の要請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
ケアプランの作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
ケアプランサービス暖家へのアクセス
- 〒809-0033
- 福岡県中間市土手ノ内一丁目40番26号
- 居宅支援のお問合せ
- 093-980-1784
- 電車でお越しの場合
- 筑豊電鉄 希望ヶ丘高校前より徒歩14分
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- 中間市役所から5分